24時間換気は「居室」が対象となっております。
居室とは「住居、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室」のことです。
複数の空間において相互に通気が確保される場合には、これらの空間の空気の汚染度等はおおむね等しくなるため、
1つの空間として、換気設備や建築材料に関する制限を適用する事が必要です。
このため、廊下その他の建築物の部分と居室との間について、ドアのアンダーカット、通気口、通気用欄間等の常時開放された開口部を設け、
換気計画上居室と一体的に換気を行う廊下等の建築物の部分については、居室として取扱います。